最高裁判所第三小法廷 平成11年(オ)836号 決定 2000年10月10日
別紙当事者目録記載のとおり
主文
本件上告を棄却する。
本件を上告審として受理しない。
上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
理由
一 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法三一二条一項又は二項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲及び理由の不備・食違いをいうが、その実質は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに右各項に規定する事由に該当しない。
二 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法三一八条一項の事件に当たらない。よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 元原利文 裁判官 千種秀夫 金谷利廣 奥田昌道)
(別紙)当事者目録
上告人兼申立人(第一事件・第二事件原告兼参加人訴訟復代理人弁護士控訴人) 浅井岩根
右訴訟代理人弁護士 武井共夫
鈴木義仁
上柳敏郎
野々山宏
坂田均
芳野直子
栗山博史
中嶋弘
被上告人兼相手方(第一事件被告被控訴人) 岩崎琢弥
ほか一九名
右二〇名訴訟代理人弁護士 新保克芳